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お役立ち情報運転中の携帯電話
車を運転中に携帯電話を手で持って操作する行為に対して懲役または罰金が科せられる改正が交付されました
(平成16年6月9日交付 改正道路交通法)
車を運転中に携帯電話を使用すると
3ヶ月以下の懲役 または 5万円以下の罰金 が科せられます
携帯を手で持って操作する行為とは、
通話だけでなくメールをすることもダメ ということです。
運転中に携帯を操作するのは大変危険です
運転中は、マナーモードかドライブモードに切り替えるか、携帯が鳴っても「取らない・見ない」を徹底して運転に集中しましょう。
どうしても携帯を操作する必要がある場合は、車を路肩や停車可能な場所に移動させ、車を停止させてから使用しましょう。
≪改正道路交通法施行後の反則金額≫
□ 大型車・・・7000円
□ 普通車・自動2輪・・・6000円
□ 原付・・・5000円
どうしても、運転中でも通話をしなければならない人は、ハンズフリーキットを使用してから通話をするようにしましょう。
(ハンズフリーを使用した携帯電話の通話に関しては、今回の道路交通法の改正における取り締まりの対象にはなっていません)